1990-05-09 第118回国会 衆議院 予算委員会 第17号
例えば輸送船自体に武装護衛者が乗船することですとか、信頼性のある通信系、これを確保する問題でありますとか、船と陸との連絡を確保するためのオペレーションセンターの設置等、総合的な措置をとることになっておりまして、こういう総合的な措置をもってテロリストの脅威に対抗する、そういうのが基本的な考えでございます。
例えば輸送船自体に武装護衛者が乗船することですとか、信頼性のある通信系、これを確保する問題でありますとか、船と陸との連絡を確保するためのオペレーションセンターの設置等、総合的な措置をとることになっておりまして、こういう総合的な措置をもってテロリストの脅威に対抗する、そういうのが基本的な考えでございます。
○夷子説明員 まだ今検討中ということでございまして、海上保安庁に決定したわけではございませんけれども、プルトニウムの海上輸送が実施される場合には、護衛船の同行のみならず周到な輸送計画、妨害行為等の発生の危険や脅威を極小化するための予防措置、例えば荷役装置等の無力化、多重な通信体制、また武装護衛者の同乗ということ等、輸送の安全を確保するため総合的な防護措置がとられることになります。
例えば、ヨーロッパから日本に船で運んできます経路は安全なところでなくちゃいけないとか、あるいは船は専用輸送船でなくてはいけないとか、輸送は緊急のときを除きましては無寄港で帰ってくるとか、あるいは輸送計画につきましては武装護衛者の同乗であるとかあるいは武装護衛船の同行、オペレーションセンターの設置等々の幾つかの条件というか指針が書かれておるわけでございます。
○説明員(遠藤哲也君) 先生のおっしゃいます常時護衛という意味、定義なんでございますけれども、この交換公文にございますように、例えば輸送船には、この点では全く常時でございますが、常時武装護衛者が同行してほしいということが書いてございますけれども、こういう点はまさにそのとおりでございます。これは輸送船に同乗します武装護衛者という点でございます。
○政府委員(遠藤哲也君) この協定におきますいわゆる包括同意の対象のもとでの国際輸送につきましては、先生御指摘のとおりまず輸送計画、したがってその中には防護が含まれるわけでございますが、いわゆるその実務的な責任というものは輸送者が持つことになるわけでございますけれども、しかしながら先ほど申し上げましたように、緊急事態計画とかあるいは武装護衛者を乗っけるなんということにつきましてはこれはやはり政府が責任
新日米原子力協定の附属書五は、英仏からのプルトニウム輸送は北極経由の空輸によって行われ、その際、輸送は、輸送機の監視に責任を持つ、操縦士から独立した武装護衛者によって遂行されるとされておるわけでございます。一方我が国は、核物質防護条約第四条第五項により空輸機の安全防護の保証を取得すべき国際的な責任を負っているわけでございます。
「武装護衛者が同行」という言葉がある。
○政府委員(遠藤哲也君) 武装護衛者の点でございますけれども、これはヨーロッパから日本に運んでまいります場合、今一番想定されますのは日本の民間航空機、こういうことでございますが、その場合には武装した警官、日本の警官でございます、日本の警官ということを想定いたしております。
○政府委員(遠藤哲也君) この武装護衛者の同乗という背景には、これは実はプルトニウムに対します核物質の防護、核物質をハイジャックされたりあるいは不法にいろんな問題を起こしたりする、それを核物質を防護、守ると、こういうことが主眼でございまして、それじゃ先生の御指摘のように武装護衛は一体何をするんだろうかと、こういう点でございますけれども、もし英、仏から日本に仮にノンストップで返ってくるということを想定
次に、プルトニウム航空輸送時の護衛でございますが、プルトニウムの航空輸送を行う場合には、武装護衛者の同行、飛行場における航空機の隔離等の核物質防護のための措置を講ずることになります。これらの措置に必要な経費は、基本的には輸送の実施主体が負担することになると考えておりますが、その詳細は関係者の今後の調整により決められるものと考えております。
○政府委員(松井隆君) ここで私ども今考えておりますのは、日本の例えば民間の航空会社の飛行機を利用するという場合は、当然飛行機そのものは日本国籍でございますから、その日本の武装護衛者を乗せなくてはいけない。この場合に私ども考えておりますのは、警察官に同乗していただくということを考えております。
○政府委員(松井隆君) もちろんまずこれは飛行機の中に同乗する武装護衛者ということでございます。 それから、持っている武器に関しましては、まだそこまで詰めたわけではございませんけれども、普通ピストルとかそういうものはやっぱり必要なんじゃないだろうかというふうに考えております。
○遠藤(哲)政府委員 輸送計画の策定に当たりまして、もし空輸ということ、かつ、その空輸の場合に日本の国籍の民間機を使う、これは非常に大きい可能性だろうと思いますが、この場合には、附属書五にございます武装護衛者というのは日本の警察官を想定いたしております。
○遠藤(哲)政府委員 もし飛行機に日本の民間航空機を使うと――民間航空機を使うことをもちろん考えているわけでございますけれども、日本の民間航空機を使いますときには、ここにあります武装護衛者というのは警察官になるわけでございます。
○神崎委員 この附属書の五によりますと、輸送には武装護衛者が同行するということになっておりますけれども、同行する武装護衛者は警察官をお考えになっておるのか、自衛官をお考えになっておるのか、あるいはその他の者をお考えになっておるのか、その点はいかがでしょうか。
具体的に申し上げますと、積み荷の常時監視及び防護に責任を有する武装護衛者を同行させるとか、すべての飛行場におきまして飛行機の隔離措置を講ずるとか、出発から到着まで継続的に飛行機の位置、状況を監視するオペレーションセンターを設けるなどの措置が講ぜられることになっております。
細かくは申しませんけれども、ポイントだけ申し上げますと、まず積み荷の常時の監視、それから防護、そういうものに責任を有する武装護衛者の同行が必要でございます。それから飛行場における航空機の隔離措置、あるいは出発から到着まで継続的に航空機の位置とか状況、そういうものを監視できるオペレーションセンターの設置、そういうところの通信網というものがいろいろと詳細に規定されているわけでございます。
次に、核防条約の中での護送者については、日米原子力協定では武装護衛者となっているわけでありますが、我が国の場合は、この日米原子力協定との関係ではこの問題はどのように対応なされるのか。その点はどうですか。
○松井政府委員 武装護衛者の内容でございますけれども、それについては現段階ではまだ未定でございます。ただ、我々が日本の民間航空機を使用する場合には当然日本国籍になりますから、日本の警察官ということでございます。それから人数につきましては、ちょっとまだそこまで詰めておりません。
例えば武装護衛者の同乗。それから輸送関係者が信頼に足る者であるということが確認されること。それから空港、例えば出ます空港は恐らくイギリスかフランスかのいずれかの空港であるわけでございますけれども、そこでその飛行機が隔離されておること。それから輸送容器の安全。さらには万が一のときの緊急計画が作成されておるということ。
○遠藤(哲)政府委員 日米協定では武装護衛者が何人とは書いてございません。しかし、これは具体的な輸送計画の策定に当たりまして何人が適当かということは関係国政府、つまり日本、アメリカ、フランスあるいはイギリス等々との話し合いの上決まるかと思います。なお、日米原子力協定は船につきましては特に決めておりませんで、これは個別の承認ということになるので、日米間の話し合いということになろうかと思います。
○野坂委員 警察官が武装護衛者。飛行機は一機だけで飛ぶというわけにもいかぬと思うのですね、撃たれたりしたら。そうすると護衛機というものは全然ないわけですか。そういうものは考えられないのかどうか。
その場合は武装護衛機というと、「武装護衛者が同行する。」というのはその飛行機に乗るのですか。それとも他に飛行機がついていくのか。武装護衛者という意味、定義、これについて明らかにしてもらいたい。
さらに、その専用貨物機への武装護衛者の同乗。それから輸送関係者が信頼性のある人かどうかということの確認。それから、先ほど原子力局長が申しましたように、途中の空港にもしとまることがあり、あるいはその出発空港におきましても、飛行場においてその飛行機を横に隔離しておく。それから輸送容器の安全性。